
「山崎ともゆき後援会」では、健全な後援会運営を目的として、
「活動日記」のトップページに
広告枠を設け、広告を募集しています。
波及効果の期待できる広告媒体として、企業などのPRやイメージアップにご活用いただけます。
なお、
広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、後援会が推奨等をするものではありません。
1.広告媒体■ 「七尾市議会議員 山崎智之の活動日記」トップページ
URL/
http://yamazaki1978.blog38.fc2.com/ ■ トップページの月間アクセス数/約2,400~3,300ページビュー (平成23年実績平均)
2.広告の種類広告は、バナー広告(文字または画像で表示された情報で、広告主の指定するホームページにリンクする機能を有するもの)とします。
3.広告掲載料(1)広告掲載料
1枠あたり月間1,000円(消費税込み)。
※ 広告を掲載する期間は、原則として1年間です。
(2)広告掲載料の納付
広告掲載料は、振込または現金支払でお願いします。
「山崎ともゆき後援会」の事業活動として領収証を発行します。
4.広告の規格・枠数・掲載位置等 (1)バナーの規格
・大きさ /横185ピクセル×縦65ピクセル
・形式 /GIF(アニメ不可、透過GIF不可)・JPEG・PNG
・データ容量/500KB以下

[ バナーサンプル ]
(2)バナーの枠数
・10枠
(3)バナーの掲載位置
・トップページ左側、「ウェブ広告」プラグ内
5.広告の掲載期間原則として掲載契約の翌月1日から12ヶ月後の月末日までとします。
6.広告主の制限次のような業種及び業者の広告については、掲載できません。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種
(2)消費者金融(貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業のうち、消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)に規定する消費者をいう。)への金銭の貸付けを行うものをいう。)に該当する業種
(3)公営競技、公営くじその他のギャンブル(金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為)に係る業種
(4)民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続の開始の決定を受けた者
(5)広告等を掲載等する日前6月以内に県の指名停止措置を受けた事業者又は指名停止措置を受けている事業者
7.広告の内容等の制限次のような広告は、掲載できません。
(1)法令等に違反し、又はそのおそれがあるもの
(2)公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの
(3)人権侵害,差別又は名誉き損
(4)ひぼう、中傷又は排斥
(5)性的感情の刺激、犯罪の誘発、暴力性又は残虐性の助長その他青少年の健全な育成を阻害する要素を含むもの
(6)不当な比較広告
(7)第三者の著作権その他の権利又はプライバシーを侵害するもの
(8)非科学的なもの又は迷信に類するものであって、利用者を惑わせ、又は不安を与えるもの
(9)消費者保護の観点から掲載等しないことが適当であるもの
(10)教育的又は健康的な配慮が必要なもの
(11)社会的批判を招くおそれのあるもの
(12)求人広告に該当するもの
(13)広告の内容を後援会が推奨するかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(14)誇大又は虚偽のおそれのあるもの
(15)広告主の広告でないもの
8.広告掲載のお申込受付詳細につきましては
山崎智之後援会事務所まで、お問い合わせください。
ヤマザキトモユキ Website:
http://yamazaki-tomoyuki.com
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